仔猫遊堂−こんぼどう−

著作権

著作権とは

昨今では、多くの方がホームページやブログを持っており、 小説・絵・写真・音楽・日記など様々な作品を公開しています。
 そうなると気になってくるのがこの「著作権」です。 創作物の使用を独占、または支配する権利の事なので、自分が何か作品を公開する際は大変気を遣いますよね。

ここでは、そんな著作権について調べた事を記述します。

コピーライト

Copyright © 2008 NINJA All Rights Reserved.
 サイトを巡っていると上記のようなものをよく見かけます。 これは「コピーライト」と言い、サイト内の文章や画像等の著作権を表示しているものです。
私の場合だと
 Copyright © 2008 赤ネコ All Rights Reserved.
となる訳です。 「Copyright」と「All Rights Reserved」は省略可能ですので、最低限必要なのは「© 2008 赤ネコ」 (順番は決まっていない為「© 赤ネコ 2008」でも可)になります。
 そして、ブラウザによっては「©」が表示されなかったりするので「(C)」で代用が可能です。
 その他、「2005-2008」と年が二つ書かれていたりする場合もあります。 この場合は著作権が発生した2005年から内容の変更や更新が2008年にあったと言う意味になります。

これはサイトに限らず色々な場所で目にするものなので知っている方や、 実際に使っていると言う方も多いのではないでしょうか。
 しかし、使い方はちゃんと合っていますか? なんとなくで使ってはいませんか?

間違った使い方

まずは個人サイトであるにもかかわらず、 著作権者の後部に「co」や「Inc」や「Ltd」と書いてあったりします。 これらは株式会社を意味するものなので、個人の場合に書くのは間違いです。 おそらく、どこかの会社のサイトからコピーして使った為に

そして、「All Rights Reserved」と書く事によって問題が生じます。 この意味は先でも説明した様に「全ての権利を所有しています」です。 なので書いてしまうと、作品に使用している素材なども含めて「全て」の著作権を自分にしてしまうのです。
 もちろん本当に全てが自作なら一向にかまいませんが、 中には素材などは他者の作品を使用させてもらっている場合も多くあります。
 にも関わらず、著作権者を自分にしてしまったら著作権侵害になってしまいます。

著作権侵害

例として同人系の作品を取り上げます。

誰しも一度くらいは漫画やアニメのキャラクターを描いた事があるのではないでしょうか。
 これは私的使用の範囲内であれば権利者の承諾は必要ありません。 親が子に描いてあげたり、友達同士で描いて見せ合ったりする行為は自由です。
 けれども、描いた作品を同人誌として販売したりネット上で公開したりする行為は法に触れてしまいます。 私的使用の範囲外になってしまうからです。

おまけ

そもそも日本は「ベルヌ条約」の加盟国である為、わざわざ作品にコピーライトを表記する必要がありません。
 「〜条約」と見ただけで難しく思う人は少なくはないはず。 ですから簡単に説明をしたいと思います。

正式名は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」と長い名称です。 どんな条約かと言うと、名前の通り著作物の保護に関する条約で、。

記事一覧